碓井雅也事務所



東京地方裁判所平成28年(ワ)第11613号損害賠償請求(株主代表訴訟)事件
みずほ銀行栃木支店

今回問題を起こしたみずほ銀行栃木支店です。問題は確かに起こっているのです。銀行は問題は無いと言っている。 私は問題はあると言って騒いでいる。客観的に考えて第三者の視点で見れば問題を起こしたということになるでしょう。







紹介している不正融資について

大企業や銀行等社会的に責任が重い組織が犯罪行為や道徳的に許されないことを行うことがあります。例えばバブル崩壊前後の銀行の融資などがその典型で あると思われます。このような行為を行った組織は事実関係を明確にして責任を認め、反省することが求められます。何年前であろうと何十年前のことであろうときちんと説明をして反省しなければいつまででも指摘されつづけることになります。  このような問題に対して事実関係を照会することによって間接的に責任追及をする方法があることを私は発見しました。 初めの業務として銀行の不正融資特にバブル崩壊前後平成元年〜平成3年までの期間の一般顧客に対する過剰貸付の実態の解明をする予定です。 この貸付は金融に無知な顧客を利用した無理な銀行資産の水増し及び銀行の業績を取り繕う行為であります。少なくとも平成元年末には バブル崩壊を予見して行動している銀行も存在しており多数の被害者が存在していると思われます。無担保融資をして土地を買わせる行為( 銀行にとっては融資が焦げ付いた場合減価償却がない土地の競売がが最適であると判断したようである)、根抵当を多用する行為、 無担保の手形貸付やその手形の借換など常識では考えられない融資の存在、元本返済が存在しない貸付であること(特に平成元年〜平成3年にかけての期間)、 顧客に対して「税金が払えなくなるぞ」などと言い顧客の恐怖を煽り税金対策と称して不動産融資を強要する行為当然この購入した 不動産には根抵当権がもれなく付いてきます。(これ自体が銀行が、当時だぶついた預金を顧客に飛ばす行為です。)、 さらに両建てや協力預金等の組み合わせがこの貸付の特徴となっている。このような行為は銀行のみでは実行することが困難であり外部から銀行の犯罪をサポートする 人物が必要である。職業として会計士、税理士などの肩書きを持っており騙す対象である顧客の税務や会計を行い、同時に飛ばしに該当する銀行融資に関する書類の作成や 顧客の口座の管理、銀行債権が焦げ付かないように顧客の財務状態の監視、銀行から顧客に返却されなければならない書類を代理で受取り顧客自身には渡さないなど事実関係の隠蔽 などを銀行に協力して業務としている。ちなみに使用済みの書類の一部は本来返却すべき日時から3〜5年後に本間美邦税理士事務所から返却される書類に紛れ込ませる形で顧客に渡されている。 当然返却されていない書類も多数存在する。今回は倒産ゴロの本間美邦税理士ほんまよしくにと現在のみずほ銀行である旧第一勧業銀行栃木支店の行った融資について説明する。 今回の不正融資をみずほ銀行栃木支店不正融資事件と呼称する。


不正融資その原資について

まず第一勧銀栃木支店大平出張所の近くには日立製作所の巨大な工場が現在でも存在しており 工場の従業員が預けた預金がダブついていました。(預金は銀行にとって強制的な負債です。皆さんも現在 自分の口座を確認すると利息が入金されているでしょう。)その預金の運用先として碓井康子が 目をつけられた可能性がもっとも高いと私は考えています。もちろん敬天新聞社の記事にもあるよう に宝くじの金を運用していた可能性もありますが、今回は違うと思います。ただし、今回紹介した3億4000万円の不正融資 を実行させた時に本間美邦税理士が、3億円の土地を買って節税に使えと金額を始めに指定してきました。 2億でも4億でもよいはずなのになぜ3億円なのでしょうか。 ヤバイことをやっていたの は第一勧銀、サポートをしたのは本間美邦税理士です。銀行からの報酬はどこから出ていたのでしょうか? 私はズバリ宝くじの当選金である思っています。本間税理士は銀行から受け取った金額と同額の飛ばし融資を兎に角実行しようと していたとしか思えません。 みずほ銀行怪チャートでも騒ぎになりましたが 本間美邦税理士は金をたんまり持っています。これは当然ぎょうせいの買収以前からです。下記不正融資を確認すると本間美邦税理士 が顧客を使って不正融資を始めたのは25年以上も前です。当然犯罪に協力してもらうのですから旧第一勧業銀行から報酬が 本間美邦税理士に支払われているはずです。長期間発覚しない便利な裏金としては私は宝くじの金しかないと思います。




本間美邦税理士及び従業員の名刺(本間税理士が裏金や飛ばしに関与しているとすれば 従業員も汚れている可能性がある本間美邦税理士の関係者も身体調査をする必要があると思う)

本間美邦税理士の記名押印のある確定申告書

アイエスアイ興産株式会社

オリコ出向時の及川幹雄の名刺

  • この銀行員たちが自分たちの会社の会計をごまかした究極のロクデナシたちである。特に熊倉副支店長は問題の本間美邦税理士を 紹介してきた人物である。暴力団関係者を銀行が顧客に紹介することは迷惑であるのでやめていただきたい。これ以外の 行員は先輩の不祥事の尻拭いをしていた事実もあると思われるので実名を出すのは勘弁してあげます。しかし取引の初期に関与 していた人物は特に責任が重いので名前を出しました。
  • 文句があるのなら月末の月曜日朝10:00にみずほ銀行栃木支店でガンガン事実確認をしているので来ていただきたい。 どのような手段方法を使って独占禁止法違反をしていたのかこの碓井先生が説明してあげよう。
  • 行員の中で海老さんは不正融資をやることに反対であったようなのでこの人物を締め上げればすべて白状しそうです。
  • 第一勧銀は取引に不慣れな顧客を利用して自分たちの会計の改ざんを他にもやっているはずです。協力者の一人が本間美邦税理士 である。調べれば余罪はかなりあるはずである。


  • 敬天新聞社の記事「みずほ銀行「特待案件」裏融資?」は正しい。確かに渉外部の連中が処理しようとしてきた。
  • この連中たちが最後の止めを刺した。こいつらさえしっかりしていればすべて公開される現在の事態は確実に回避できたのは はっきりしている。そもそも能力不足である。
  • 渉外部の連中が無能であることを長く歴史に残すために兎に角騒いで収拾がつかないようにする。
  • 本店からゾロゾロ出てきて結局最悪の状態を作った人たちよりも頭が悪いので体を張っていろいろな所で大騒ぎ している私の方が10倍がんばっています。例えば銀行に対しては不正経理をやめるように指導、警視庁に対しては投資詐欺を やっている男が顧問なのはどうしてなのかを私が取り調べするなどです。
本間美邦税理士とみずほ銀行の準備書面

本間美邦税理士の陳述書
久米智昭弁護士の第3準備書面
本間美邦税理士に関する記事一覧

みずほ銀行怪チャート

不正融資一覧




ティー・ピー・ワイ東京債権回収株式会社の特別目的会社と考えられる。根拠として3〜4年年前に調査したところ平成11年に東京債権回収株式会社の中島龍成氏が代表として設立 し、西新橋1-20-10には東京債権回収株式会社のSPCが多数本店を構えていたからである。また事務等は東京債権内でおこなわれていたようである。 ちなみに西新橋1-20-10に本店を構えていた会社を列記してみます。暇なときに更新するのであまり期待しないでください。(株式会社トリコ、ティー・エス・プロパティー・ツー特定目的会社、有限会社ジー・ジー・ジー、株式会社伏見屋)



参考資料

オリンポス債権回収株式会社


総合口座1354705


総合口座1440776


定期口座6421958


碓井康子に対するみずほ銀行栃木支店回答平成22年8月9日その1


碓井康子に対するみずほ銀行栃木支店回答平成22年8月9日2その2


碓井康子に対するみずほ銀行栃木支店回答平成22年8月9日その3


碓井昌に対するみずほ銀行栃木支店回答平成22年8月9日その3


碓井昌に対するみずほ銀行栃木支店回答平成22年8月9日その3


碓井昌に対するみずほ銀行栃木支店回答平成22年8月9日その3


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